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障害者向け手当ての「障害児福祉手当」について
2022年06月01日
障害者向け手当てには、「障害児福祉手当」と呼ばれるものがあります。法律に基づいて、日常生活における介護が常に必要な在宅の児童に支給されることになっています。身体か精神に重度の障害があり、その他の公的年金を受け取っていない場合にのみ、受給することができます。ただし、「特別児童扶養手当」は別なので注意してください。また、あくまで在宅の児童に限られるため、施設に入所している場合も、給付の対象外となります。 「障害児福祉手当」を受け取るためには、対象者詳細のいずれかの症状に該当し、医師の診断書や障害者手帳などによってその症状を認められる必要があります。両耳の張力や視力の著しい低さ、両上肢の機能の著しい障害や、体幹機能障害が座っていることができない程度に及んでいるものなど様々です。 「障害児福祉手当」を受け取るためには、各市町村区の自治体の保健福祉センターに、診断書と共に申請する必要があります。実際の給付金額は、市町村区ごとの規定や、家庭の所得によっても異なってきます。