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特別児童扶養手当等の支給に関する決まりとは?
2022年02月01日
精神や身体に障害を持っている児童に対して、法律では「特別児童扶養手当」を支給することが決まっています。これは、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」によって規定されているものであり、福祉の増進において決して欠かすことができない、重要なものとなっています。 この「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」によって規定されているのは、身体や精神に重度の障害を持っている児童には「生涯児福祉手当」を、身体や精神に著しく重い障害を持っている場合には「特別障害手当」を支給することが決められています。 「特別児童扶養手当」は、一級と二級の二つに分類されており、それぞれ精神あるいは身体の障害について詳しい内容が規定されているため、その中のいずれかに該当する場合は手当を受け取ることができます。具体的な金額は、扶養家族と配偶者の数に応じて決定され、制限以上の所得がある場合には支給されません。 基本的には診断書の提出が義務づけられていますが、障碍者手帳を取得している場合は、提出を省略できるケースもあります。