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障害者雇用率制度のことならbrothersにご相談ください
2021年01月01日
障害者の雇用でよく出て来るのが障害者雇用率制度です。障害者雇用促進法によって定められているものであり、簡単に言えば雇用しなければならない障害者と健常者の割合を示したものです。全従業員に対して事業主は一定の割合以上の障害者を雇用しなければならず、健常者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を障害者に与えることができるものです。 障害者雇用率制度は1960年に身体障害者雇用促進法で採用されたのが始まりで、少しずつ法定雇用率が引き上げられたことによって障害者が働く環境も整備され、実際に雇用する割合である実雇用率も少しずつ上昇しています。法定雇用率は5年ごとに見直されており、平成30年度からは精神障害者も算定基礎に追加されます。例えば民間企業の場合は対象老労働者50人以上の規模の場合は2.0%、国や地方公共団体の場合は除外職員を除く職員数43.5人以上の機関であれば2.3%となっており、一般的に障害者の就業が困難であると認められる職種でない限りは障害者雇用状況の改善や適正実施勧告、企業名の公表などが行われます。 一般社団法人brothersでは障害者の生活の自立や社会生活への貢献を職業の提供などを通して行っていますが、障害者を雇用する企業からの相談にも随時応じています。