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精神障害についての詳細
2020年02月01日
「精神障害」は、日本の法律上、客観的な定義が存在しません。それぞれの法律によって、具体的な定義が異なっているものであり、これは国際的にも同様となっています。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有するもの」としていますが、障害者基本法においては、「精神障害があるため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けるもの」としています。 これらの精神障害の原因は、「心因性」「外因性」「内因性」の三つに分類できます。ひとつりの原因ではなく、それぞれの理由が相互的に影響し合って発症することもあります。ストレスや生活環境、遺伝や成長環境など、様々な場合があり、具体的な症状も個人差が大きいです。 精神障害がある人のサポート機関として、精神保健福祉センターや保健所、障害者支援担当課などの行政機関をはじめとして、各種医療機関やグループホーム、就労支援センターなどがあります。