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障害の等級についての詳細
2019年03月01日
労働者災害補償保険法において、身体障害者は十四の等級に分類されています。身体障害の等級によって、給付の内容が異なって来るため、雇用側も障害者側も、それぞれの等級について正しい知識を持っていることが必要です。 第一級は、障害の存ずる期間一年につき、給与基礎日額の313日分を給付することになっています。同じく、第二級は277日分、第三級は245日分、第四級は213日分、第五級は184日分、第六級は156日分、第七級は131日分、第八級は給付基礎日額の503日分、第九級は同じく391日分、第十級は302日分、第十一級は223日分、第十二級は156日分、第十三級は101日分、第十四級は56日分となっています。 たとえば、第一級の身体障害者基準は、両目の失明、そしゃくおよび言語の機能の喪失、神経系統の機能か精神に常に介護が必要な障害が残った場合、常に介護が必要な胸腹部臓器の障害、両上肘をひじ関節以上で失った場合、両下肘のひざ関節以上で失った場合、両下肘と両上肘のすべてを失った場合が該当します。